人手不足を解消!即戦力となるミャンマー人材を派遣します

多様な業種・職種に対応可能!雇用までの面倒な手続きもすべてサポート

 

ミャンマー人材の派遣なら日本ミャンマー支援機構へ。即戦力となる労働者をスピーディーに派遣し、人手不足を解消します。人材派遣は特定技能や技能実習とは異なり、柔軟な雇用が可能です。まずはお問い合わせください。

 

こんなお悩みありませんか?

・急な人手不足で現場が回らない

・日本人の派遣人材がなかなか集まらない

・採用コストを抑えながら、即戦力を確保したい

・外国人雇用に興味はあるが、手続きや管理が不安

・技能実習生の受け入れはハードルが高いと感じる

ミャンマー人材を派遣労働者として受け入れる6つのメリット

(1)コスト削減

採用や育成などにかかる費用や手間を抑えられます。人材派遣で雇用する際の費用は、 財務諸表上において変動費に分類されます。そのため、固定費を抑制できるのもメリットの一つです。社会保険の手続きや給与計算といった業務が発生しません。

(2)一時的な人材不足の解消

急な退職や産休育休、病気や介護のために従業員が職場を離脱するケース、 繁忙期や新規事業立ち上げ時など一時的に人手不足になるケースなど企業様が必要とする時期に必要な人材をすぐに補うことができます。

(3)専門性の高い人材の確保

社内で経験者がいない業務が一時的に発生する際は、 業務経験のある人材を派遣社員として受け入れることで、問題を解決することも可能です。当社はエンジニアや通訳など専門性の高い人材を派遣することができます。

(4)最短で人材を確保できる

自社募集の場合、 求人広告を出して選考を行い、 入社の手続きなど採用から入社まで一定の時間がかかります。派遣事業の場合は、派遣元の当社が登録している人材から人選を行い、 条件に合った派遣社員を紹介します。 そのため、 ご依頼いただいてから入社まで比較的早く人材を確保することが可能です。

(5)試験的な採用が可能

外国人の直接雇用を検討している企業様であれば、 派遣人材で試験的な採用が可能になります。派遣は一定期間の勤務になるので、外国人労働者の業務遂行能力やコミュニケーション能力、チームワークなどを観察して評価をおこなうと、 企業と人材のミスマッチを発見できます。

(6)海外進出や企業成長が見込める

さまざまな国の派遣労働者を雇うことで、会社がグローバル化し多言語対応が可能になります。そのため、国際市場でのビジネス展開やグローバル化が見込めます。

日本ミャンマー支援機構が選ばれる3つの理由

当社はミャンマー人に特化しているため、「どんな人材がマッチするか」「長く働いてもらうにはどうしたらいいか」「トラブルが起きたらどうしたらいいか」などの知識と経験がございます。2018年4月に日本とミャンマー間の有料職業紹介を始めてから、2024年3月までの6年間で約170人の職業・留学の支援を行ってきました。

 

(1) 豊富なミャンマー人材ネットワーク

現地での独自の採用ルートを活かし、優秀な人材を確保しています。

(2)スピーディーな派遣

最短2週間で派遣可能で、急な人手不足にも対応できます。

(3)充実のサポート体制

ビザ取得、労務管理、生活サポートまで一貫対応します。

人材派遣と技能実習・特定技能・正社員雇用の違いは?

外国人材派遣とは、派遣会社に登録している人材を、3年未満まで勤務させる労働方法です。人材派遣と技能実習生・特定技能・正社員雇用は、それぞれ外国人を雇用する制度ですが、目的・対象者・就労期間などに違いがあります。

 

  人材派遣 技能実習生 特定技能 正社員雇用
制度の目的   労働力の需給調整 途上国への技能移転 人手不足分野の労働力確保 労働力確保
在留資格 技術・人文知識・国際業務・介護など 技能実習 特定技能1号、特定技能2号 技術・人文知識・国際業務・高度専門職・経営・管理など
従事できる業務 派遣契約に基づく業務(専門性・技術性が高い業務) 技能実習計画に基づく業務(単純労働は不可) 特定産業分野における一定の専門性・技能を要する業務(単純労働も可能) 雇用契約に基づく業務
受け入れ可能な業種 原則、製造業、建設業、医療など一部の業種を除く 技能実習制度の対象職種・作業 特定産業分野(14分野) 制限は比較的緩やか(在留資格による)
雇用形態 派遣元企業との雇用契約 受け入れ企業(実習実施者)との雇用契約(監理団体がサポート) 受け入れ企業との雇用契約 受け入れ企業との雇用契約
期間 派遣契約に基づく 最長5年

1号:通算5年

2号:上限なし

制限なし
注意点 派遣先企業は直接雇用の義務なし。 技能習得が目的。新制度へ移行予定。 一定の日本語能力と技能水準が必要。受入れ企業は支援計画の作成・実施が必要。 日本人と同等の待遇が必要。在留資格の取得・更新手続きが必要。

日本ミャンマー支援機構株式会社は、労働者派遣事業許可証を取得しています。

許可番号:派14-303611

許可年月日:令和6年 9月1日

 

正社員雇用について詳しくはこちら( https://www.japan-myanmar.com/foreigners-fulltimeemployees-recruitment/

技能実習生について詳しくはこちら( https://www.japan-myanmar.com/trainingvisa/

特定技能について詳しくはこちら( https://www.japan-myanmar.com/tokuteiginou/

 

人材派遣でご紹介できる業種・職種

▽業種

製造業

自動車産業

建設業

産廃業

IT企業

飲食業

ホテル・旅館業

メーカー

介護事業所

▽職種

ITエンジニア

機械エンジニア

土木工学エンジニア

通訳

営業

マーケター

外国人管理業務

海外子会社の幹部候補

 

その他の業種・職種にも対応可能。ご相談ください! 

 

サービスの流れ

STEP1:労働者派遣契約の締結

・無料相談

・ヒアリング:必要な職種や仕事内容など詳細をお伺いいたします。

・労働者派遣契約の締結。

STEP2:人材の紹介

・面接 (希望する場合):貴社で候補者の面接選考をしていただきます。

・内定者決定:派遣先へ派遣労働者の通知をいたします。

STEP3:入国・派遣開始

・ビザ申請:外国にいる場合、 入国するためのビザの申請を行います。

・派遣開始:派遣前に当社で研修を行い、 終了したら派遣を開始します。

STEP4:派遣終了までのフォローアップ

・派遣中のフォロー:派遣中に発生する書類等の作成フォローや苦情の対応をいたします。

・ビザの更新:引き続き派遣労働者を使用する場合、 ビザの更新をサポートいたします。

料金について

派遣社員の時給の30%をマージンとしていただきます。

※例

時給1200円の場合、30%を上乗せした金額(1560円/時間)を当社にお支払い。その後、当社から派遣社員へ時給1200円の給与をお支払いいたします。

よくあるご質問

Q1. 日本語のレベルは大丈夫?

Q2. 全国どの地域でも派遣可能ですか?

Q3. 途中で契約変更はできますか?

FAQ一覧はこちら( https://www.japan-myanmar.com/faq-interpretation/ )

お問い合わせ

TEL/FAX : 045 - 567 - 5858 (平日9時~18時)

Mail : myanmarjapan2015@gmail.com

メモ: * は入力必須項目です

日本ミャンマー支援機構アドバイザー深山沙衣子・著『中小企業が生き残るための外国人雇用戦略 すぐに辞めない・逃げない人材づくり徹底ガイド』好評発売中!

外国人正社員採用について詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください!本書では外国人雇用のノウハウや、貴重な戦力として長く働き続けてもらうためのポイントをわかりやすく解説します。

 

著者:深山沙衣子

1979年、東京都生まれ、神奈川で育つ。立教大学文学部心理学科卒業。マレーシアの専門商社や広告代理店、出版社勤務。その後、フリーライターとなる。2012年、日本ミャンマー支援機構合同会社をミャンマー人の夫と共に創設。外国人の人材約150人に対し、日本で円滑に働けるよう職業紹介や留学支援を実施した。2017年、特定非営利活動法人リンクトゥミャンマーを設立し、理事長に就任。ミャンマー人の日本での生活支援、文化交流、国際協力を行い、日本で日本人と外国人の円滑な共存を目指す活動を続けている。

 

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