土地情報
場所 | ミャンマー ヤンゴン タンダビン地区 |
広さ | 約1.365エーカー 350フィート×170フィート 約1670坪 |
賃料 |
月10万円~ 年間約120万円 |
契約期間 |
6カ月から |
まだ建物も建っておらず、工場、倉庫として利用可能な物件です。
ヤンゴンの工場用地であるモビ地区に近い場所で、ヤンゴンの中心街であるダウンタウンから車で1時間超。
道路に面しており、搬入出しやすくなっております。
上記表にあるように賃料は月10万円から、日本円でお支払い可能です。
この土地にご自分で工場や倉庫を建てる場合は賃料15万円~とさせていただきます。
ミャンマーでの倉庫管理、在庫管理について
ミャンマーに商品用の倉庫を設け、在庫管理を行いたいと考えている方が多くいらっしゃるようです。
実際にミャンマーと日本を何度も往復している当社でも、在庫管理は難しいという話を耳にします。
日本ではすでにIT化が進み、在庫管理に人手を要しません。
ですがこれがミャンマーを含む発展途上国となると話は別です。
電力供給の不安定さからIT化が進まず、現地法人への業務委託が有力な方法となります。
そのため、当社では信頼できるミャンマー現地法人を探し、パートナーシップを結び、在庫管理事業を委託します。
現地法人の選出、やり取りもサポートさせていただきますのでご相談ください。
当社の海外進出サービスについては当社HP「現地進出支援」よりご確認ください。
ミャンマーでの土地貸借支援を致します
ミャンマーの外国投資規制について、はっきりと書かているものは少なく、実際に動き始めてからわかることも多数あります。
参考にJETROのミャンマー外資に関する規制のリンクを貼っておきます。
こちらのリンク先に外国人が不動産を使用する場合について書かれています。
以下引用
”1987年不動産譲渡制限法においては、外国企業はミャンマー国民によって管理もしくは支配されていない会社、もしくはパートナーシップ、または過半数の株式もしくは持分がミャンマー国民に保有されていない会社、もしくはパートナーシップと定義されている。新会社法施行後は、不動産譲渡制限法の文言通りの運用に変更されるかが注目されるが、2021年11月30日に不動産譲渡制限法に基づく登記を行うRegistration of Deed OfficeのOfficerに確認したところ、「外資が含まれている会社法上のミャンマー会社が不動産の長期使用権に関する登記を行った事例はある」との回答を得たが、詳細を知ることはできなかった。”
このように、はっきりとしたルールは不明瞭なのです。
当社では日本企業に対し、土地を貸し、実際に工場を建設・稼働させているという実績がございます。
(現在も契約は続行中です)
日本企業だけでは難しい海外の土地賃貸、煩雑な手続き、パートナー探し等、全面的にサポートさせていただきます。
ご質問、ご希望等ございましたら以下の連絡先までご連絡ください。
現地進出支援 おおまかな流れ【JMSA】
1. まずはお気軽にご連絡ください。(無料)
Tel : 045 - 567 - 5858 (受付時間平日9時から18時)
Mail : info@japan-myanmar.com
2. お客様のご相談・要望をお聞きし、お客様へのサポート内容をご提案致します。
現地進出支援の各サービスからお客様ご自身でお選び頂く事も可能です。
3. お客様のサポートの案件次第でそれに合わせたサポートをご提供致します。
4. ビジネス開始後のアフターケアとして、問題発生時の解決支援も承ります。
倉庫用地 問合せフォーム
こちらからもご連絡可能です。
〒236-0051
横浜市金沢区富岡東6-30-E502
TEL:045-567-5858 (受付時間9時~18時)
Email:info@japan-myanmar.com