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介護業界における特定技能外国人について

特定技能制度とは人手不足が深刻な業界に一定の専門性と技能を持った外国人を受け入れるための制度です。

その特定産業分野(12分野14業種)の中でも、高齢化社会が急速に進む日本の介護業界は、人材確保が急務となっています。

今回は介護の分野における特定技能外国人について、よくあるお声に沿って詳しく説明します。

 

1.人手不足なのですぐに活躍できる人材が欲しい

介護業界で特定技能外国人として働くためには、技能試験(介護技能評価試験)と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 N4以上及び介護日本語評価試験を合格した方たちです。

「介護の日本語」の重要性を踏まえ、「介護日本語評価試験」が加えられているのが特徴です。

つまり、一定以上の介護の技能を学び、専門性の高い日本語能力を保持していると言えます。

また、介護分野における特定技能外国人の約7割が18歳から29歳で、母国で看護や介護の資格を取得している方が約半数と意欲ある若い人材であり、即戦力となり得ます。

 

 

2.どのような仕事ができるの?

介護施設利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、 排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等の身体介護業務のほ か、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)を行うことができます。

あわせて、このような業務に従事する日本人が一般的に従事することとなる関連業務(例: お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することも可能です。 

尚、訪問介護などの訪問系サービスに従事することはできません。

 

 3.長く働いてもらえるの?

通算5年働くことが可能です。

決まった期間の人材確保ができ事業所を安定して運営することができます。

 

 

 

◆日本ミャンマー支援機構は御社の特定技能外国人の受け入れを手厚くサポート致します。

国際厚生事業団の調査によると、特定技能制度について、「手続きが煩雑」「制度運用状況や手続きに関する情報が少ない」とお困りの法人が多いとのことです。

当社では入国から、入社後の引越しの手続きまできめ細かくサポートさせて頂きます。

企業様と求職者の双方に都度問題の有無を確認し、当社のミャンマー人・日本人相談員が解決に至るまで支援いたします。

 

 

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当社は、ミャンマー人に特化した外国人採用支援を行っています。

 

人手不足に困っている!特定技能外国人の受け入れをしたい!などございましたら、お気軽にご相談ください。

 

お問い合わせはこちらから

メールアドレス(info@japan.myanmar.com

電話番号(045-567-5858)

 

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