Q-9. 『技能実習制度』『特定技能1号・2号』など在留資格ごとの違いがよくわからないです。
A-9. 『技能実習制度』とは・・・日本の企業や個人事業主などで実習実施者との雇用関係を結び、働きながら取得した技術や知識を母国の発展に活かしてもらうという国際協力の推進です。1993年に創立されたこの制度の基本理念は、「技能実習は、労働の需要の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
『特定技能制度』とは・・・2019年4月より、日本の深刻な人手不足に対応する目的でつくられた制度です。建設業、造船・舶用工業、自動車設備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14の業種での「相当程度の知識または経験を必要とする技能」と認められる業務に従事する「特定技能1号」、特定技能1号が5年経過した後の「特定技能2号」という在留資格があります。
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