日本から外国への技能移転を目的とし、開発途上国等の外国人を日本に一定期間受け入れ、技能や技術を学んでもらうことで、母国の経済発展に貢献してもらう制度です。
技能実習生は働きながら介護技能の習得をするため、事業所は技能実習生との雇用契約を結びます。
日本語能力要件
技能実習の入国要件は「N4程度(基礎的な日本語が理解できる程度)」とされ、帰国後に修得した技能等を要する業務に従事する予定、介護と同種の業務に従事した経験を有するなどの要件があります。なお、入国1年後にはN3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)程度が要件とされています。
試験合格・在留資格変更で、最長5年間の雇用継続可能
所定の実技試験・学科試験に合格し、技能実習1号から2、3号に変更することで実習期間を延長することができます。技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得した場合は、 在留資格「介護」に変更し、日本で永続的に働くことが可能です。また、3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
訪問系サポート以外就労可能
夜勤と同一法人内での異動は条件付きで認められています。転職は原則できません。
例)技能実習生以外の介護職員を同時に配置する
夜勤業務等を行うのは2年目以降に限定する等など
配属してから6カ月経過後、配置基準に含めることが可能
基本的には、雇用してから6か月経過後に配置基準に含めることができます。技能実習生が日本語能力試験N2の場合は、雇用後すぐに含めることが可能です。
技能実習の受け入れには「企業単独型」と「団体監理型」があります。
企業単独型では、技能実習に関わる手続きをご自身で行う必要があります。
団体監理型では、監理団体に依頼することで手続きなどのサポートを受けることができます。
※監理団体とは、主務大臣により所定の要件を満たしていると認められた法人で、技能実習に関わる活動の監督やサポートを行います。
企業単独型 |
日本の企業等が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を受け入れる場合。 |
「企業単独型」を選ぶポイント |
☑海外にある企業とのつながりがある ☑海外とのやりとりを含め、実習に関わる手続きを行うことができる |
団体監理型 |
非営利の監理団体(商工会や事業協同組合など)が技能実習生を受入れ,傘下の企業等で職員を受け入れる場合。 |
「団体監理型」を選ぶポイント |
☑海外とのつながりがない ☑複雑な手続きを他に任せ、実習内容に集中したい |
技能実習生の職歴要件
企業単独型と団体監理型では、技能実習生が満たす必要のある職歴要件が異なります。
企業単独型 |
・申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機 関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。 |
団体監理型 |
・同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。 ・従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること |
技能実習の流れ
企業単独型 |
団体監理型 |
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入国1年目
技能実習1号 |
2ヶ月間の講習※実習実施者が行う | 2ヶ月間の講習※監理団体が行う |
実習※実習実施者が行う | 実習※監理団体が訪問指導・監査 | |
所定の実技試験及び学科試験受験(技能検定基礎級相当)に合格後、 在留資格「技能実習2号イ、ロ」に変更または取得。 |
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入国2~3年目 技能実習2号
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実習※同上 | 実習※同上 |
一旦帰国(1か月以上) |
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所定の実技試験(技能検定3級相当)に合格後、 在留資格「技能実習3号イ、ロ」に変更または取得。 |
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入国4~5年目 技能実習3号 |
実習※同上 | 実習※同上 |
所定の実技試験(技能検定2級相当)の受験必須 |
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帰国 |
技能実習制度の主な要件 |
☑技能実習責任者を選任していること 技能実習責任者は、実習を行う事業所ごとに選任する必要があります。責任者は、3年ごとに、主務大臣に認められた養成講習機関の養成講習を受講すること義務付けられています。
☑生活指導員を一名以上選任していること 生活指導員は、実習生の生活上の留意点についての指導の他に、生活状況の把握、相談を受ける等して、問題の発生を未然に防止することが求められます。義務ではありませんが、養成講習を受講することが望ましいとされています。
☑技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと 企業単独型と団体監理型、また優良な実習実施者であるかどうかにより上限が異なります。 |
介護職種固有の主な要件 |
☑介護福祉士国家試験の実務経験対象施設で、「介護」の業務が現に行われている事業所(例:介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、デイサービスセンターなど)
※技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象外とされています。
☑原則として設立後3年を経過している機関
☑技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格または同等以上の専門的知識及び技術を認められる者(※看護師等)であること
☑技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること等 |
☑技能実習生の面接・選定
技能実習生を募集する際には、実習生の母国語で作成した文書をもって、実習内容や期間などの労働条件、必要な技能検定等について説明することが必要です。まずは当社にご相談ください。
☑書類作成・提出
外国人の雇用に関して、沢山の書類を作成・提出します。特に契約書など、求職者が理解可能な言語で記載する必要がある書類もあります。
※企業単独型と団体監理型では必要な提出書類が異なります。
例えば、、、
・雇用契約書
採用を決定する場合は雇用契約書を作成します。技能実習生への報酬額は、日本人と同等額以上であることが必要です。
・技能実習計画書
実習実施者は、技能実習の目標を確実に達成できる計画を作成した上で、実習生へ説明し、計画通りに実習を進めていきます。なお、計画書は外国人技能実習機構に提出し、認定を受けることが必要です。
☑技能実習責任者、生活指導員、技術指導員の選任
技能実習生が円滑に実習に取り組むために、「技能自習責任者」「生活指導員」「技術指導員」の選任が求められています。技能実習責任者は、3年ごとに、主務大臣が認めた養成講習機関で実施される講習の受講が必須です。生活指導員と技術指導員の受講については「推奨」とされています。
☑入国後の講習実施
技能実習生が入国後、日本語や技能の習得に必要な知識についての講習を実施する必要があります。
☑実習生へ住まいの提供、公共機関の手続き支援など
監理団体や送り出し機関によって費用が異なります。 |
入国前にかかる主な費用
項目 | 想定される費用 |
採用者現地視察費(渡航費、滞在費など) | 約15~30万円※国、期間による。オンラインの場合は不要。 |
技能実習生総合保険料(37か月分) | 約2~6万円 |
雇入前健康診断費 | 1万円 |
実習生渡航費 | 約10~15万円 |
在留資格申請取次を依頼する場合 |
約2万~10万円 |
入国前講習費 | 約1万5千円~4万円 |
入国後、実習開始までにかかる主な費用
項目 | 想定される費用 |
入国後講習費 | 約10万円 |
雇入後健康診断費 | 1万円 |
講習期間中の実習生の生活手(家賃、光熱費など) | 約5~6万円 |
実習開始後にかかる主な費用
項目 | 想定される費用 |
監理費用(送り出し機関への費用含む) | 約3~5万円/月(1人あたり) |
監理団体年会費 | 約2~15万円 |
技能検定料 | 約2万円 |
在留資格更新費 | 約2万~4万円 |
帰国費 | 約10万円※国による |
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