①技能実習制度とは?

外国人技能実習生というと「建築業界でよく見る」「若い人が多い」または「低賃金で働かされている」と多くのイメージがあると思います。

 

ミャンマー政府認定の送り出し機関の日本事務所として、多くのミャンマー人技能実習生を輩出してきた当社が5段階に分けて詳しく解説します!今回はその第一シーズンです!

 

初めて外国人技能実習生の雇用を考えている採用のご担当者様にも易しく解説するので、制度をきちんと知って受け入れの準備を一緒にしていきましょう。

 

 

1.技能実習制度とは?

 

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。

 

 

JITCO公益財団法人 国際人材協力機構. 「外国人技能実習制度」. https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/, (参照 2023-01-30)

 

簡単に言い換えると「日本の技術を学びに来て母国に還元して経済発展に貢献するための制度」です。

 

 

2.関わる団体は?

 

技能実習生を受け入れるのには、企業単独型団体監理型の2つの方法があります。

 

何が違うのか見てみましょう。

 

企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

 

団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

 

 

 

外国人技能実習機構(OTIT)の企業単独型と団体監理の統計(一号~三号を含む)によると、企業単独型は2,721件、団体監理型は168,666件と団体管理型が多く使われています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典:外国人技能実習生機構OTIT 令和元年度業務統計 技能実習区分(第1号企業単独型技能実習) 都道府県別 国籍・地域別 技能実習計画認定件数/技能実習区分(第1号団体監理型技能実習) 都道府県別 国籍・地域別 技能実習計画認定件数/技能実習区分(第2号団体監理型技能実習) 都道府県別 国籍・地域別 技能実習計画認定件数/技能実習区分(第3号企業単独型技能実習) 都道府県別 国籍・地域別 技能実習計画認定件数/技能実習区分(第3号団体監理型技能実習) 都道府県別 国籍・地域別 技能実習計画認定件数より)

 

 

「企業単独型」の受入れは海外に支店や関連企業等の現地法人がある場合のみ可能になります。

 

また、監理団体を通さないため、入出国の書類関係の手続きや入国後の講習、実習を企業自身ですべて対応しなければならないので団体監理型で任せる企業が多いです。

 

 

3.技能実習生は何年働ける?

技能実習生は最大5年間日本にいることができます。

技能実習生には年数に応じて1号から3号なで区分されています。そのレベルによって日本で働く期間が変わってきます。

2号までは3年間連続で働けますが、3号は4年目から5年目の方となります。

 

 

4.対象職種

技能実習生を受け入れるには、法務省が定めた仕事内容に当てはまっていないと受け入れることができません。

決められた仕事は86職種158作業にわたります。(2023年1月現在)また、作業内容によってはできないものもありますのでもし不安な場合は当社にお問い合わせ下さい。

下記に法務省が出している受け入れ可能の詳しい対象職種が載っているURLを貼っておきますので、現在受け入れを考えているあなたの会社が受け入れ可能職種か見てみてください!

 

(法務省. 「外国人技能実習制度について」.https://www.moj.go.jp/isa/content/930005177.pdf

 

 

 5.受け入れ可能人数

 

技能実習生を受け入れるには自社で雇用されている正社員の人数によって変わってきます。

 

正社員の人数で受け入れができるかどうか不安な場合はご相談ください。

 

(「公益財団法人国際人材協力機構JITCO」外国人技能実習制度 ⑨技能実習生の人数WEBより)

6.特定技能との違い

技能実習生を受け入れるにあたって疑問が出てくるのは特定技能との違いだと思います。

当社でも、技能実習生をご紹介する時にまれにお客様に聞かれることがあります。

それでは、特定技能との違いを見ていきましょう。

 

技能実習生は先に説明した通り、日本の高い技術を国に持ち帰ってもらう国際貢献の人づくりを目的としたものです。

ですが、特定技能は国内の人手不足な産業分野を外国人で賄うため一定の技術や専門性を持つ外国人を受け入れることを目的としています。

 

 

①技能実習制度とは?を最後までご覧いただきありがとうございます。

次回は、「②技能実習生の受け入れの流れ」をご紹介いたします!

お楽しみに!!

 

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当社は、ミャンマー人に特化した外国人採用支援を行っています。

 

技能実習生を雇いたい!外国人を正社員として雇用したい!などございましたら、お気軽にご相談ください。

 

ミャンマー政府認定の送り出し機関ですので、安心してお任せください。

 

メールでのお問い合わせはこちらから!

メールアドレス(info@japan.myanmar.com

電話番号(045-567-5858)

 

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