人材不足に悩む介護施設様へ、外国人採用をご提案します!

長く働ける優秀な介護人材を、日本全国へご紹介致します!

2025.6.24 介護施設様(兵庫県)へ、特定技能で2名のミャンマー人が入社しました!

 

人材不足のお悩み、ありませんか?

・求人広告を出しても、働く人が来ない

・スタッフが疲弊→辞める人が多い→人手不足、の悪循環

・利用者様はいるのに、このままでは介護施設が存続できない

外国人採用を、考えてみませんか?

介護人材確保のため、国も外国人雇用の対策を進めています。介護施設様、それぞれのニーズに合わせた外国人材を紹介できるよう尽力しています。外国人材をはじめて雇用する介護施設や事業所様は、どんな小さなお悩みやお困りごとでも、当社へご相談ください!採用側の介護施設様も、介護施設の利用者様も、当社が人材紹介する外国人も、すべての人が幸せであることが当社の望みです。

 

 

介護人材の現状、今後はどうなるの?

少子高齢化が進む日本において、介護業界の人手不足は深刻な問題です。2025年5月の介護業界の有効求人数は107,065人、有効求職者数は38,086人、有効求人倍率は3.41倍と、一人の求職者に対して3社以上の求人がある売り手市場です。

 

くわえて、都道府県が推計した今後の介護職員の必要数の集計結果は、下記のとおりです。

 

・ 2026年度には約240万人(+約25万人(6.3万人/年))

・ 2040年度には約272万人(+約57万人(3.2万人/年))

 

今後、ますます介護業界に人材が必要になっていくことが見て取れます。国がかかげる介護人材確保対策の中には、「外国人材の受入環境整備」も盛り込まれており、介護業界での外国人雇用を推し進めていく方針です。すでに人手不足な現状と、今後さらに人材が必要になる介護業界の未来を見据えて、外国人雇用の準備を始めることが急務となっていくと思われます。

 

介護分野の特定技能外国人在留者数の推移

 

・介護分野の特定技能外国人在留者数は、受入を開始した2019年以降、継続して増加。

・直近の2024年12月末の在留者数は、約4万4千人であり、過去最多となっている。

 

(統計と表:厚生労働省「介護人材確保の現状について」

 



特定技能「介護」ってなに?

特定技能「介護」でできる業務は?

介護での外国人採用で「特定技能」をオススメする理由

特定技能「介護」受け入れ施設が満たすべき要件

特定技能「介護」の注意点と対策


ミャンマー人に特化した人材紹介実績

弊社はこれまでミャンマー人求職者と企業様のマッチングに注力してきました。既にミャンマー人とのつながりがある弊社だからこそ、安定して優秀な人材をご紹介することができます。

 


専門性を活かした徹底サポート

在日30年以上のミャンマー人代表とミャンマーに精通した日本人アドバイザーが、採用後も誠意をもってご対応いたします!採用後のお悩みにも寄り添い、採用した企業様も、介護職員として働くミャンマー人も、双方が気持ちよく働けるアドバイスをさせていただきます。

 


弊社の強みを生かし、

企業様の抱える課題解決をご支援させて頂きます。

徹底したスクリーニング

企業様にご紹介する前に、弊社と求職者との面談を必ず行い、求職者の人柄やニーズなどを見極めることで、企業様とのミスマッチを防ぎます。

安心の手厚いサポート

ミャンマーに詳しい弊社スタッフが企業様を最後までご支援致します。企業様と求職者の面接には弊社スタッフも同行いたしますので、ご安心ください。

熱心に働くミャンマー人人材

ミャンマー人は母国での生活をより豊かにするために、自分の人生をかけて来日しています。異文化で必死に働く人の姿は、企業様の職場に新たな魅力や活気をもたらすことができるのではないでしょうか。



外国人介護人材の在留資格4種について

 

外国人介護人材の在留資格は特定技能」「技能実習」「在留資格『介護』」「特定活動『EPA介護福祉候補者』」の4種類で、それぞれ在留期間や就労期間、就労制限などに違いがあります。

特定技能
目的  日本の人手不足対応。
介護福祉士の資格 資格なし※1
就労可能期間 最長5年※2※3
就労制限 訪問系サービス不可
技能実習
目的  日本から相手国への技能移転。
介護福祉士の資格 資格なし※1
就労可能期間 最長5年※2※3
就労制限 訪問系サービス不可
在留資格「介護」
目的  専門的・技術分野への外国人労働者の受け入れ。
介護福祉士の資格 介護福祉士
就労可能期間 永続的な就労可能
就労制限 制限なし
EPA介護福祉士候補者
目的  インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から人材を受け入れ、日本と相手国との経済活動の連携強化。
介護福祉士の資格 資格なし
就労可能期間 資格取得後は永続的な就労可能
就労制限 介護福祉士の資格取得後、一定条件を満たした事業所の訪問系サービス可能

※1実務用件を満たせば受験可能

※2介護福祉士取得後、在留資格「介護」を選択・永続的な就労可能

※33年目まで就労した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除。在留資格「特定技能1号」に変更した場合は、就労期間は技能実習と特定技能の計10年となる。

外国人介護人材受け入れの流れ

 

特定技能
技能水準・日本語能力水準を選考
入国
介護事業所で雇用(最長5年雇用)
 
技能実習
送り出し機関が現地で選考
現地面接、マッチング

送り出し機関による講習、

日本語能力試験

入国
監理団体が講習
介護事業所で実習(最長5年雇用)

 

在留資格「介護」
入国
日本語学校通学※任意

介護福祉士養成校で留学

※アルバイト雇用可

介護福祉士資格取得
介護事業所で雇用
 
EPA介護福祉士候補者
日本語研修期間で日本語研修、日本語能力試験受験
入国
日本語研修期間等で日本語研修
介護事業所で雇用・研修

国家試験を受けて、

介護福祉士資格取得

介護福祉士として引き続き就労

弊社では求職者のご紹介から、入社後のビザ更新や社会保険加入などのご相談・ご支援まで承っております。採用・就業までの流れはこちら

お問い合わせ

介護人材を希望されている施設様、お気軽にお問い合わせください。

 

弊社のサービスは、ただの介護人材紹介ではございません。

企業様と真摯に向き合い、包み隠さず、必要な情報や手厚い支援を提供します

 「弊社の人材紹介に関する思い」はこちら 


日本ミャンマー支援機構株式会社

TEL/FAX : 045 - 567 - 5858 (平日9時~18時)

Mail : info@japan-myanmar.com

 

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日本ミャンマー支援機構株式会社

Japan Myanmar Support Association Co. Ltd.

 

〒236-0051

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