2025.6.24 介護施設様(兵庫県)へ、特定技能で2名のミャンマー人が入社しました!
・求人広告を出しても、働く人が来ない
・スタッフが疲弊→辞める人が多い→人手不足、の悪循環
・利用者様はいるのに、このままでは介護施設が存続できない
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介護人材確保のため、国も外国人雇用の対策を進めています。介護施設様、それぞれのニーズに合わせた外国人材を紹介できるよう尽力しています。外国人材をはじめて雇用する介護施設や事業所様は、どんな小さなお悩みやお困りごとでも、当社へご相談ください!採用側の介護施設様も、介護施設の利用者様も、当社が人材紹介する外国人も、すべての人が幸せであることが当社の望みです。
少子高齢化が進む日本において、介護業界の人手不足は深刻な問題です。2025年5月の介護業界の有効求人数は107,065人、有効求職者数は38,086人、有効求人倍率は3.41倍と、一人の求職者に対して3社以上の求人がある売り手市場です。
くわえて、都道府県が推計した今後の介護職員の必要数の集計結果は、下記のとおりです。
・ 2026年度には約240万人(+約25万人(6.3万人/年))
・ 2040年度には約272万人(+約57万人(3.2万人/年))
今後、ますます介護業界に人材が必要になっていくことが見て取れます。国がかかげる介護人材確保対策の中には、「外国人材の受入環境整備」も盛り込まれており、介護業界での外国人雇用を推し進めていく方針です。すでに人手不足な現状と、今後さらに人材が必要になる介護業界の未来を見据えて、外国人雇用の準備を始めることが急務となっていくと思われます。
介護分野の特定技能外国人在留者数の推移
・介護分野の特定技能外国人在留者数は、受入を開始した2019年以降、継続して増加。
・直近の2024年12月末の在留者数は、約4万4千人であり、過去最多となっている。
(統計と表:厚生労働省「介護人材確保の現状について」)
「特定技能」は深刻化する人手不足を解消するため、2019年に創設した在留資格で、介護分野の場合は以下のような要件があります。
◆雇用形態:直接雇用のみ(派遣不可)、報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上
◆介護分野は特定技能1号のみ
◆在留期間:通算で5年まで(1年・6カ月または4カ月ごとに更新)
5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して永続的に働くことができます。
◆特定技能「介護」の試験の合格
特定技能の介護で在留資格を得るには、下記の試験に合格する必要があります。
〇介護技能評価試験(サンプル問題)
〇日本語試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上
〇介護日本語評価試験(サンプル問題)
利用者様の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるのか、介護業務に従事するにあたって支障のないレベルの日本語ができるのかを、試験します。
※技能試験・日本語試験免除対象者
・介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方
…技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。この場合、介護分野の技能実習2号から在留資格を移行できますが、介護日本語評価試験の合格は必須です。
・介護福祉士養成施設を修了した方
・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
…介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格「介護」に移行も可能
(画像:特定技能リーフレット(受入れ機関向け)出入国在留管理庁HPより)
業務範囲は定められているものの、日本人と同様に働くことが可能です。
特定技能で従事できる業務
◆身体介護など(利用者様の状況にあわせて入浴、食事、排泄の介助など)
◆身体介護に付随する支援業務(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助など)
また、2025年4月から訪問系サービスも特定技能の対象となりましたが、下記のような条件がありますので注意が必要です。
・介護職員初任者研修課程等を修了している
・介護事業所等での1年以上の実務経験等を有する
特定技能の外国人が訪問系サービスに従事する場合、受入事業所は利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、遵守する事項がいくつかあります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
「特定技能」は、「技能実習」よりも任せられる業務が幅広いです。また、「技能実習」は2027年までに「育成就労制度」に移行され、2030年頃には完全に廃止される予定のため、今からの採用を検討するなら「特定技能」がいいでしょう。在留資格「介護」が、一番制約がなく日本で永住的に働けますが、介護福祉士合格という高いハードルがあるため、その要件を満たす外国人の数はまだ多いとは言えません。
介護での外国人採用で「特定技能」をオススメする理由は、他にも下記のような理由があります。
◆技能実習より従事できる業務内容が幅広い
◆1人で夜勤ができる
◆配属後すぐに人員配置基準に加えることができる
◆新設の事業所でも雇用できる
◆特定技能で5年間勤務した後、介護福祉士に合格すれば在留資格「介護」に変更して、永続的に働ける
外国人採用を検討していらっしゃる介護事業者様は、ぜひお気軽に弊社へご相談ください。
◆雇用形態は、「直接雇用」に限られ、派遣等は認められない。
労働条件についても、報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上でなくてはいけません。その代わり、1人で夜勤が可能など即戦力となるため、人手不足を補うことができます。
◆特定技能外国人に従事させる業務が、身体介護や身体介護に付随する支援業務(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助など)であること。
◆受け入れできる特定技能介護の人数は、事業所単位で日本人など(在留資格「介護」や永住者、日本人の配偶者で在留する外国人も含む)の常勤職員数を超えない人数であること。
◆1号特定技能外国人支援計画の作成と実行
受入事業所は、外国人従業員が安定的かつ円滑に働けるようにするために、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。1号特定技能外国人支援計画の実施は、受入れ機関が行うほか、登録支援機関に委託して実施することもできます。
支援計画の主な記載事項
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(自己都合退職以外)
⑩定期的な面談・行政機関への通報
◆「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる法人は、在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要とされています。特定技能の協議会は、産業分野ごとに官公庁が設置している機関で、特定技能制度を適切に運用するために設立されました。
特定技能「介護」で外国人材を受け入れる場合の一番の注意点としては、外国人が自分自身で職場を選べるため、転職リスクがあることです。施設側は、そのリスクを心に留め、働く外国人のサポートを充実させ離職を防ぐ必要があります。
ミャンマー人に特化した人材紹介実績
弊社はこれまでミャンマー人求職者と企業様のマッチングに注力してきました。既にミャンマー人とのつながりがある弊社だからこそ、安定して優秀な人材をご紹介することができます。
専門性を活かした徹底サポート
在日30年以上のミャンマー人代表とミャンマーに精通した日本人アドバイザーが、採用後も誠意をもってご対応いたします!採用後のお悩みにも寄り添い、採用した企業様も、介護職員として働くミャンマー人も、双方が気持ちよく働けるアドバイスをさせていただきます。
弊社の強みを生かし、
企業様の抱える課題解決をご支援させて頂きます。
徹底したスクリーニング
企業様にご紹介する前に、弊社と求職者との面談を必ず行い、求職者の人柄やニーズなどを見極めることで、企業様とのミスマッチを防ぎます。
安心の手厚いサポート
ミャンマーに詳しい弊社スタッフが企業様を最後までご支援致します。企業様と求職者の面接には弊社スタッフも同行いたしますので、ご安心ください。
熱心に働くミャンマー人人材
ミャンマー人は母国での生活をより豊かにするために、自分の人生をかけて来日しています。異文化で必死に働く人の姿は、企業様の職場に新たな魅力や活気をもたらすことができるのではないでしょうか。
外国人介護人材の在留資格4種について
外国人介護人材の在留資格は「特定技能」「技能実習」「在留資格『介護』」「特定活動『EPA介護福祉候補者』」の4種類で、それぞれ在留期間や就労期間、就労制限などに違いがあります。
| 特定技能 | |
| 目的 | 日本の人手不足対応。 |
| 介護福祉士の資格 | 資格なし※1 |
| 就労可能期間 | 最長5年※2※3 |
| 就労制限 | 訪問系サービス不可 |
| 技能実習 | |
| 目的 | 日本から相手国への技能移転。 |
| 介護福祉士の資格 | 資格なし※1 |
| 就労可能期間 | 最長5年※2※3 |
| 就労制限 | 訪問系サービス不可 |
| 在留資格「介護」 | |
| 目的 | 専門的・技術分野への外国人労働者の受け入れ。 |
| 介護福祉士の資格 | 介護福祉士 |
| 就労可能期間 | 永続的な就労可能 |
| 就労制限 | 制限なし |
| EPA介護福祉士候補者 | |
| 目的 | インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から人材を受け入れ、日本と相手国との経済活動の連携強化。 |
| 介護福祉士の資格 | 資格なし |
| 就労可能期間 | 資格取得後は永続的な就労可能 |
| 就労制限 | 介護福祉士の資格取得後、一定条件を満たした事業所の訪問系サービス可能 |
※1実務用件を満たせば受験可能
※2介護福祉士取得後、在留資格「介護」を選択・永続的な就労可能
※33年目まで就労した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除。在留資格「特定技能1号」に変更した場合は、就労期間は技能実習と特定技能の計10年となる。
外国人介護人材受け入れの流れ
| 特定技能 |
| 技能水準・日本語能力水準を選考 |
| 入国 |
| 介護事業所で雇用(最長5年雇用) |
| 技能実習 |
| 送り出し機関が現地で選考 |
| 現地面接、マッチング |
|
送り出し機関による講習、 日本語能力試験 |
| 入国 |
| 監理団体が講習 |
| 介護事業所で実習(最長5年雇用) |
| 在留資格「介護」 |
| 入国 |
| 日本語学校通学※任意 |
|
介護福祉士養成校で留学 ※アルバイト雇用可 |
| 介護福祉士資格取得 |
| 介護事業所で雇用 |
| EPA介護福祉士候補者 |
| 日本語研修期間で日本語研修、日本語能力試験受験 |
| 入国 |
| 日本語研修期間等で日本語研修 |
| 介護事業所で雇用・研修 |
|
国家試験を受けて、 介護福祉士資格取得 |
| 介護福祉士として引き続き就労 |
弊社では求職者のご紹介から、入社後のビザ更新や社会保険加入などのご相談・ご支援まで承っております。採用・就業までの流れはこちら
介護人材を希望されている施設様、お気軽にお問い合わせください。
弊社のサービスは、ただの介護人材紹介ではございません。
企業様と真摯に向き合い、包み隠さず、必要な情報や手厚い支援を提供します。
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