今後も人手不足が高まる介護業界の人材不足ですが、どのくらいの不足が予想されているのでしょうか?
○ 第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を見ると、2023年度には約233万人(+約22万人(5.5万人/年))、2025年度には約243万人(+約32万人(5.3万人/年))、2040年度には約280万人(+約69万人(3.3万人/年))となった。
※ ( )内は2019年度(211万人)比
※ 介護職員の必要数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員の必要数に、介護予防・日常生活支援総合事業における従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員の必要数を加えたもの。
▶出典:「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」|厚生労働省
人手不足解消の対策として、国においては外国人の雇用で介護人材確保の対策に取り組むとしています。
当社では、ミャンマー人に特化しております。介護業界では特に、技能実習生や特定技能での人材紹介を行っております。
【外国人採用のメリット】
メリット1. 労働力の確保
メリット2. 地方でも雇用ができる
メリット3. 日本語がある程度理解できる
メリット4. 試験合格、在留資格変更で最長5年の雇用が可能
メリット5.訪問系サポート以外は就労可能
※④技能実習制度~受け入れのメリット~(詳しくはブログで)
【技能実習生の受け入れ先企業の条件】
☑技能実習責任者を選任していること
技能実習責任者は、実習を行う事業所ごとに選任する必要があります。責任者は、3年ごとに、主務大臣に認められた養成講習機関の養成講習を受講すること義務付けられています。
☑生活指導員を一名以上選任していること
生活指導員は、実習生の生活上の留意点についての指導の他に、生活状況の把握、相談を受ける等して、問題の発生を未然に防止することが求められます。義務ではありませんが、養成講習を受講することが望ましいとされています。
☑技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと
企業単独型と団体監理型、また優良な実習実施者であるかどうかにより上限が異なります。
※受け入れ基準についてご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
【在留資格について】
外国人が日本に滞在するには、在留資格が必要です。
技能実習や特定技能で働く場合は、いわゆる「就労ビザ」といわれるもの以外の在留資格になります。
技能実習は「技能実習ビザ」、特定技能は「特定技能ビザ」で働きます。
技能実習生の受け入れについて詳しいブログを掲載しています。良ければご覧ください。
◎技能実習生についての当社のサイトはこちら
【最後に】
弊社のサービスは、人材紹介にとどまりません。人材紹介から面接、在留許可申請、引っ越し手配、外国人雇用特有の手続きや手配を最大限ご支援いたします。
入国前の手続きはもちろん、就労後も企業様とご紹介した人材がながく続くようにご支援いたします。
御社の現状にあった人材採用支援を行い、長く御社が発展するための人材採用の方法をご提案いたします。
現状、ミャンマーでは日本で働きたい人が多くいます。情勢が今もなお悪いミャンマーでは、日本で働き、母国へ仕送りをしたい人がまだまだたくさんいます。
そのような日本で働きたいミャンマー人と人手不足の介護業界に、当社は全力でお応えします。
****************************************************
当社は、ミャンマー人に特化した外国人採用支援を行っています。
技能実習生を雇いたい!外国人を正社員として雇用したい!などございましたら、お気軽にご相談ください。
ミャンマー政府認定の送り出し機関の日本事務所ですので、安心してお任せください。
メールでのお問い合わせはこちらから!
メールアドレス(info@japan.myanmar.com)
電話番号(045-567-5858)
****************************************************