特定技能「外食業」とは?
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2019年から受け入れが始まりました。
在留期間は最長5年で、更新をすることができれば5年間雇用することが可能です。
その特定技能制度には、①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 の12の分野に分かれており、そのなかの一つに「外食業」があります。
特定技能「外食業」を取得できる人はどんな人?
このブログを見ている方は外国人の受け入れを考えていると思われます。もし採用するとなったら、どんな人が特定技能の「外食業」として採用できるのでしょうか?
<特定技能外国人1号>
・ 技能水準(試験区分)
→「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格
・ 日本語能力水準
→「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格
→そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
<特定技能外国人2号>
・技能水準(試験区分及び実務経験)
試験区分
→「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」に合格
・実務経験
→食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む 作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要件とする。
特定技能「外食業」でできる仕事内容は?
外食業で働く特定技能外国人は派遣以外であれば基本的に日本人と同じように働くことができます。
まずは、働ける業種を見てみましょう。
<業種>
・飲食店
・持ち帰り飲食サービス業
・配達飲食サービス業
・給食事業
<業務内容>
・飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調整、製造を行うもの
・接客 :客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
・店舗管理 :店舗の運営に必要となる上記2つのもの以外のもの
就労開始までの流れについて
さて、これまで特定技能「外食業」を詳しく見てきました。では、実際に採用するとなったときにどのような流れで採用すればいいのでしょうか?海外から新規の特定技能外国人を就労するまでの流れを見てみましょう。

この5つのステップを踏んで特定技能外国人は入国できます。
◆日本ミャンマー支援機構は御社の特定技能外国人の受け入れを手厚くサポート致します。
国際厚生事業団の調査によると、特定技能制度について、「手続きが煩雑」「制度運用状況や手続きに関する情報が少ない」とお困りの法人が多いとのことです。
当社では入国から、入社後の引越しの手続きまできめ細かくサポートさせて頂きます。
企業様と求職者の双方に都度問題の有無を確認し、当社のミャンマー人・日本人相談員が解決に至るまで支援いたします。
****************************************************
当社は、ミャンマー人に特化した外国人採用支援を行っています。
人手不足に困っている!特定技能外国人の受け入れをしたい!などございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
メールアドレス(info@japan.myanmar.com)
電話番号(045-567-5858)
**********************************************